TRAINING SERVICES AGREEMENT 研修委託規約

申込者は、以下の内容に同意の上、清水建設株式会社(以下「当社」という)による法人研修(「講師派遣」、「集合研修」等をいい、以下「研修」という)に申込み、当社はこれを受諾します(以下「本契約」という)。

第1条 (研修代金の支払い)

  • 1.申込者は、原則として、研修開始までに研修代金の4割、研修期間終了後に残代金を支払うものとする。
  • 2.研修代金の支払い方法は、当社指定の銀行口座に振込送金する方法とする。
  • 3.申込者と当社で協議の上、当社は、前各項以外の支払い方法を認めることがある。
  • 4.振込手数料等の振込送金に要する費用は、申込者の負担とする。

第2条 (研修の中途解約、内容変更)

申込者は、研修の中途解約や内容変更を、原則として行うことができないものとする。ただし、申込者と当社で協議の上、当社が承諾した場合にはこの限りではない。

第3条(成果物の帰属)

研修に関連して新規に開発されたサービス、講座、教材等の成果物から生じる特許権、意匠権、商標権、著作権、営業秘密等(以下、総称して「知的財産権」という)は、当社に帰属するものとする。申込者は、当社による事前の承諾なく、成果物の複製、譲渡、公衆送信等の知的財産権の実施または行使してはならないものとする。

第4条(研修資料の著作権)

  • 1.当社が研修で使用、配付または提供する教材、テキスト及び配布資料等(以下「研修資料」という)に関する著作権は、当社または当社に対してその利用を許諾した権利者に帰属するものとする。申込者は、当社による事前の承諾なく、複製、譲渡、公衆送信等の著作権法上の権利を実施または行使してはならないものとする。
  • 2.申込者は、当社による事前の承諾なく、研修に参加していない申込者の従業員等の内部者及び第三者に対して研修資料の複製、譲渡、公衆送信等の著作権法上の権利の実施または行使してはならないものとする。また、申込者は、研修に参加した申込者の従業員等の内部者に対して、本条に定める権利の実施または行使をさせないものとする。

第5条(機密保持)

  • 1.申込者及び当社は、本契約及び研修に関連して知り得た相手方の技術上・営業上・その他漏洩されれば不利益が生じる機密情報(以下「機密情報」という)を、相手方による事前の承諾なく第三者に開示・漏洩しないものとする。
  • 2.申込者及び当社は、相手方の機密情報を研修の実施・運営の目的にのみ利用し、機密情報のうち文書または電子データによるものは、研修の実施後、遅滞なく返却または廃棄するものとする。
  • 3.機密情報が、次のいずれかに該当する場合、本条第1項及び2項の規定は、適用されないもとする。
    • (1)機密情報を取得した時点で、既に公知であったもの。
    • (2)機密情報を取得した後、自己の責に帰すべからざる事由により公知となったもの。
    • (3)開示につき相手方による事前の書面による承諾のあったもの。
    • (4)裁判所からの命令、またはこれに類する官公庁からの要求その他法令に基づき開示を要求されたもの。
  • 4.申込者は、研修参加者に対し、前三項の義務を順守させるものとする。
  • 5.本条に基づく義務は、研修終了後も存続するものとする。

第6条(個人情報の保護)

当社は、申込者から取得した個人情報を、当社コーポレートサイトに記載する「個人情報の取扱い」に従い取扱うとともに、下記利用目的以外に使用しないものとする。

  • (1)研修参加者リストへの登録(氏名、所属、メールアドレス)
  • (2)研修案内などの研修実施に際して必要な情報の交付
  • (3)アンケートの収集及びアンケートでの質問・意見に対する回答
  • (4)適正な加工による統計情報の作成
  • 2.申込者は、前項に定める利用目的の他、研修における研修参加者の顔及び声等を含む個人情報が、他の研修に係る申込者及びその研修参加者への当該研修の録画配信及び研修資料への掲載等並びに当社における社内外の広報媒体等への掲載等により、その範囲内で公開されることについて、事前に研修参加者の承諾を得るものとします。

第7条(研修参加者以外に対する研修)

  • 1.申込者は、当社による研修と同一または類似する内容の研修を行う場合(申込者における内部研修を含む)、事前に当社の承諾を得なければならない。
  • 2.前項の場合、申込者は、当該研修の受講者情報を「申込書」等を利用して、当社に提供しなければならない。

第8条(録画、録音等の禁止)

申込者は、当社による事前の承諾なく、研修の録画、録音、写真撮影等をしないことを自ら確約し、研修参加者をして確約させる。またフェイスブックやX(旧Twitter)等のSNSに、研修の様子や研修資料に関する動画、音声、写真等を投稿・掲載しないことを自ら確約し、研修参加者をして確約させる。

第9条(申込者による確認事項)

  • 1.申込者は、研修参加者をして、研修においては当社の求める遵守事項を遵守させ、当社の指示に従わせるものとする。
  • 2.申込者は、研修が、建築現場を模した危険を伴う場所などで行われる可能性があることを理解している。
  • 3.申込者は、当社の判断で、研修参加者を研修の全部または一部に参加させないことがあることを確認し、これに何ら異議を述べない。
  • 4.研修は、研修参加者の技能の促進を目的として、当社の知識・経験等に基づき構成されるが、当社は、研修の内容の正確性等について保証するものではなく、研修の内容について何ら責任を負わない。当社は、研修内容や資料等に誤りがあった場合であっても、訂正等に応じる義務を負わない。

第10条(再委託)

当社は、本契約及び研修に関連する業務等に関して、第三者に再委託できる。当社は、申込者から開示・提供された情報(機密情報及び個人情報を含む)を当該第三者に対して開示・提供し、取扱わせることができる。なお、当社は、当該第三者に対して、本契約に定める機密保持義務及び個人情報の保護に関する義務と同等の義務を課すものとし、当該第三者に関する一切の責任を負うものとする。

第11条(損害賠償)

  • 1.申込者または当社は、相手方による本契約の違反により損害を被った場合、相手方に対して当該損害の賠償を請求できるものとする。ただし、当該損害の範囲・賠償方法等については、申込者と当社で協議の上、決定するものとする。
  • 2.前項の定めにかかわらず、当社が申込者に対して損害の賠償責任を負う場合、当該損害の賠償額については、いかなる場合においても当該損害の直接の原因となった研修代金を上限とする。
  • 3.第1項の定めにかかわらず、当社は、以下の内容については一切の責任を負わない。
    • (1)研修の内容に関する責任(研修内容が不十分、不正確、最新でない等の事情が存在する場合を含むがこれに限らない)。また、当社は、申込者または研修参加者が研修内容に基づき業務を行ったことにより損害を被った場合についても一切の責任を負わない。
    • (2)研修中の事故等(研修参加者の怪我、所持品の損傷、盗難等を含むがこれに限らない)に関する責任。但し、当社の故意または重過失による場合はこの限りでない。

第12条(契約の解除、期限の利益の喪失)

  • 1.申込者または当社は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告なしに直ちに本契約の全部または一部について、履行の停止及び解除ができるものとする。なお、本条による解除権の行使は、解除当事者による損害賠償の請求を妨げるものではないものとする。
    • (1)催告後30日が経過しても、本契約の全部または一部が履行されない場合。
    • (2)相手方または相手方の顧客の名誉・信用を毀損し、機密を漏洩するなどの背信的行為がある場合。
    • (3)差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または破産、会社更生、民事再生その他法的倒産手続の申立てがあった場合。
    • (4)監督官庁より営業停止、または営業免許もしくは営業登録の取消の処分を受けた場合。
    • (5)事業の廃止もしくは変更、解散の決議(法令に基づく解散を含む)をした場合、または清算もしくは私的整理の手続に入った場合。
    • (6)手形または小切手を不渡りとした場合、その他支払停止状態に至った場合。
    • (7)申込者が本契約の成立後、当社の連絡に対して音信不通の状態であると当社が判断した場合。
    • (8)前各号に定めるほか、相手方の財務状況が著しく悪化したと認められる場合。
  • 2.申込者に前項の解除事由が生じた場合、申込者は当然に期限の利益を失うものとし、当社は実施済及び実施中の工程に該当する研修代金相当額ならびに既に発生した諸経費を申込者に請求することができ、申込者は該当金額を直ちに当社に支払うものとする。
  • 3.申込者の都合により、申込者が本契約を研修期間終了までに中途解約する場合、当社は申込者による解約通知が当社に到達した時点において実施済の研修代金相当額ならびに既に発生した諸経費を申込者に請求することができ、申込者は当該金額を直ちに当社に支払うものとする。

第13条(反社会的勢力の排除)

  • 1.申込者及び当社は、本契約締結時において、自らが暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力団等の反社会的勢力に該当しないこと、及びその取締役、執行役員その他実質的に経営を支配する者(申込者が自然人である場合は、自身)が上記団体等の構成員等の反社会勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証する。
  • 2.申込者及び当社は、自らまたは第三者を利用して、本契約に関して次の行為をしないことを約する。
    • (1)相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為
    • (2)偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
  • 3.申込者または当社は、相手方に第1項の規定に反する事実があった場合、または相手方が第2項の規定に違反した行為を行った場合、相手方に対してなんら催告をすることなく、直ちに本契約を解除することができる。
  • 4.前項の規定により解除権を行使した当事者は、当該解除により自己が破った損害について相手方に求償することができ、かつ、本契約を解除したことによって相手方が損害を被った場合であっても、当該損害を賠償する責を負わない。

第14条(不可抗力)

  • 1.当社による研修が、地震、大雨、洪水等の天災地変及び研修実施会場の火災、毀損、減失、電力供給の逼迫、通信回線の事故、その他当社の責めに帰することのできない事由等の不可抗力により、当社による研修の全部または一部が実施されない場合、当社は債務不履行等の責任を負わないものとする。
  • 2.当社による研修が実施されていないかどうかの判断は当社が行うものとする。申込者は研修の実施の有無について、研修の開始予定時刻までに当社に連絡し、確認するものとする。
  • 3.当社の研修が不可抗力により実施されない場合、申込者は当該研修の振替受講ができるものとする。ただし、当社が定める振替受講期間までに、申込者の都合により受講ができない場合にはこの限りではない。
  • 4.申込者は、不可抗力により研修が実施されない場合であっても、研修のためのテキスト代や外部会場費等の諸経費を、当社に支払うものとする。

第15条(キャンセルポリシー)

  • 1.申込者は、申込者の都合による研修のキャンセル、研修の無断キャンセル、及び研修の受講を中止するときには、当社に対して以下のキャンセル料を支払うものとする。
    • (1)研修開始日の10営業日前17時まで 
      キャンセル料金 不要
    • (2)研修開始日の5営業日前17時まで 
      キャンセル料金は、研修代金の30%
    • (3)研修開始日の1営業日前17時まで 
      キャンセル料金は、研修代金の50%
    • (4)研修開始日の1営業日前17時以降 
      キャンセル料金は、研修代金の100%
  • 2.前項に関わらず、キャンセルまでに当該研修のための独自テキスト製作、弁当の手配、外部会場の予約等、追加の費用が発生している場合、申込者は、当該費用の実費を、当社に支払うものとする。

第16条(権利・義務等の譲渡等の禁止)

申込者及び当社は、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、本契約から生じる権利及び義務の全部または一部を第三者に譲渡し、承継させ、担保に供し、また処分してはならないものとする。

第17条(本契約の有効期間)

  • 1.本契約の有効期間は、当社の応諾日にかかわらず、申込者による研修の申込日から研修代金の支払完了日または研修の終了日のいずれか遅い日までとする。
  • 2.本契約の終了後であっても、第3条ないし、第8条、第14条、第15条及び第18条は、有効に存続するものとする。

第18条(専属的合意管轄裁判所)

申込者及び当社は、本契約に関連して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

第19条(協議事項)

本契約に定めなき事項または本契約の事項に生じた疑義については、申込者と当社で誠意をもって協議の上、決定するものとする。

以上