SUBSIDY 助成金について


社員研修に活用できる
助成金のご案内

助成金を活用することで、
こんなメリットがあります

  • 研修の受講費用社員の賃金の一部が助成される
  • 業務に直結した研修が対象となり、実践的なスキルを身に着けることができる
  • 「定期的なキャリアコンサルティング」等により、教育体制の充実をアピールできる

「人材開発支援助成金
(人材育成支援コース)」のご紹介

厚生労働省管轄の助成金には、様々なものがありますが、Novareアカデミーの研修を受講することで対象となる助成金は「人材開発支援助成金(人材育成支援コース)」がおすすめです。

「人材開発支援助成金
(人材育成支援コース)」とは…

労働者の職業能力を向上させるため、職業訓練などを段階的・体系的に実施する事業主に対して、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度

対象者
事業主:雇用保険適用事業所の事業主 / 労働者:雇用保険被保険者
対象となる訓練
10時間以上のOFF-JTによる訓練

受給できる助成金額は、
中小企業と大企業で異なります

※( )内は中小企業以外の大企業

助成率・助成額 経費助成 賃金助成※1人1時間あたり
人材育成訓練 正規雇用者 45%
(30%)
800円
(400円)
有期雇用者 70%

◎研修を受講した社員の賃金を5%以上、または手当の支給により3%以上アップさせたときの助成金受給額の割増措置あり

中小企業の範囲について

中小企業事業主に該当するかどうかの判断は、「主たる事業」ごとに、 「資本金の額または出資の総額」と「企業全体で常時雇用する労働者の数」のどちらかについて基準に該当すれば、中小企業事業主となります。

主たる事業 資本金の額または出資の総額 企業全体で常時雇用する労働者の数
小売業(飲食店を含む) 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
その他の業種 3億円以下 300人以下

研修受講から助成金申請、
助成金受給までの流れ

計画〜申請

①「職業能力開発推進者」の選任

②「事業場内職業能力開発計画」の作成

③計画届出(1か月以上前)
  • 助成金計画届(指定様式)
  • 訓練カリキュラム
  • 社内規程(就業規則、賃金規程等)
  • 労働契約書、労働条件通知書 他
労働局
助成金窓口

支給申請

計画内容の実施

④支給申請(実施後2か月以内)
  • 助成金支給申請者(指定様式)
  • 不正受給をしない旨の確認書(指定様式)
  • 経費の支払いが分かるもの
    請求書、領収書、通帳写しなど)他
労働局
助成金窓口

主な支給要件

  • 雇用保険適用事業所の事業主であること
  • 職業訓練実施計画届の提出日前6か月以前に、雇用する被保険者を会社都合による解雇を行っていないこと
  • 事業内職業能力開発計画を策定・周知、職業能力開発推進者を選任していること
  • 訓練開始日の1か月前までに職業訓練実施計画届を提出していること
  • 訓練時間数10時間以上のOFF-JTによる訓練であること
  • 訓練期間中も対象労働者へ適正に賃金を支払うこと
  • 支給申請日までに訓練経費を全額負担すること
  • 対象労働者の職務に直接関連する訓練であること
  • 社員に対し「定期的なキャリアコンサルティング」を実施すると定めていること(実施費用は、全額会社負担)

他にも様々な要件があるため、申請する前に
以下、厚生労働省のリーフレット(人材開発支援助成金のご案内)をご確認ください。

助成金に関するよくあるお問い合わせ

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